熱中症を学ぶ

熱中症対策があらたなフェーズへ。改正「気候変動適応法」が2024年4月施行

物価の値上がりや、それに伴う賃上げなどさまざまな経済情勢の変化が目まぐるしい昨今ですが、熱中症対策に関連する

法律「改正気候変動適応法」が令和6年4月1日に施行されたことをご存じですか?

気候変動適応法の一分野である熱中症対策について3つの項目が改正されています。

 

改正にいたった背景は

・熱中症対策について、関係省庁や各企業で取り組んできたが熱中症による死亡者は増加傾向で1,000人を越える年もある。

・「熱中症警戒アラート」発表を実施してきたが熱中症予防の必要性が未だ浸透していない部分がある

・今後も年々気温が上昇し熱中症リスクがある事から法的な熱中症対策を進める必要性がある。

 

上記のことから改正にいたりました。

熱中症による死亡者(5年移動平均)の推移
自然災害及び熱中症による死者数

出展:「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の概要」(環境省)

何が変わったのか?

今回の変更内容は3つ

 ①国の対策

 ②アラート

 ③地域の対策

順番に見ていきましょう。

①国の対策

<従来>

環境大臣が議長を務める熱中症対策推進会議で

熱中症対策行動計画を策定

(但し法的位置づけは無し)

矢印

<改正後>

熱中症対策実行計画として法定の閣議決定計画に格上げ

これまで以上に総合的かつ計画的に熱中症対策を推進

②アラート

<従来>

環境省と気象庁とで熱中症警戒アラートを発信

(但し法的位置づけは無し)

矢印

<改正後>

現行のアラートを熱中症警戒情報として法的位置づけ

深刻な健康被害の可能性に備え熱中症特別警戒情報を創設

③地域の対策

<従来>

海外の対策としてクーリングシェルターの活用が

推進されているが国内は限定的で熱中症弱者に

対する地域の対応が不足

矢印

<改正後>

市町村が冷房設備を持つ要件を満たした施設(図書館等)を

指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)に指定(新規)

熱中症対策に取り組む民間団体を熱中症対策普及団体に指定

従来までは、法的位置づけの無い状態で進めてきた熱中症対策も、法令化したことにより企業も積極的に

取り組んでいかなければなりません。

まとめ

世界中で年々暑さが増しており、企業や個人の取組だけでは対応しきれない問題になっています。

国や地域、企業、個人が連携して取り組み、熱中症による死傷者減少を目指し積極的に熱中症対策を行いましょう。

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