熱中症の労災関連の法律についてご存じでしょうか?
熱中症対策を進めるには、「労災」や「安全配慮義務」について理解を深めることが大切です。
そこで、弁護士の先生にお話を伺いしました。
安全管理担当者なら必ず押さえておきたい「安全配慮義務」や熱中症が発生したときの「賠償責任」について詳しく解説していただきます。
※前回のコラムはこちら⇒Vol.1熱中症労災とお金の問題
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シリーズ「熱中症と労災」弁護士に聞いてみたVol.2
この対談に登場する専門家
魚住 泰宏 氏
弁護士。平成5年大阪弁護士会登録。平成26年大阪弁護士会副会長。令和2・3年日本弁護士連合会研修委員会委員長。日本労働法学会会員。経営法曹会議幹事。
人事労災に関する法律相談・紛争代理、労働関係の執筆・講演など幅広く活動する。
この対談に登場する専門家
平山 直樹 氏
弁護士。令和元年大阪弁護士会登録。
人事労災に関する法律相談・紛争代理に積極的に取り組む。
「安全配慮義務」の具体的内容は職場ごとに判断が必要
—— 前回は「生命・健康を危険から保護するための付随的な義務」として会社(以下、使用者)に安全配慮義務が認められているとのお話でしたが、具体的に使用者は何をしなければならないのでしょうか?
※前回のコラムはこちら⇒Vol.1熱中症労災とお金の問題
魚住:ごもっともな質問ですね。では、平山先生お願いします。
平山:はい。職場における労働者の安全と健康の確保を目的として、具体的な安全・健康確保措置を定めた「労働安全衛生法」があります。労働安全衛生法には、使用者が労働者に対して負う具体的な安全配慮義務の一部が規定されています。
例えば、著しく暑熱な場所における業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業所には、専属の産業医を選任しなければならない(労働安全衛生法13条、労働安全衛生規則13条1項3号イ)、暑熱の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない(労働安全衛生規則606条)などがありますね。
—— 「一部」ということは、この法律がすべてをカバーしている訳ではないと?
平山:おっしゃる通りです。どのような配慮が必要であるかは、個別にその状況ごとに判断されます。職種や作業内容、作業場所、作業時間帯などにより配慮すべきことが異なるからです。したがって、安全配慮義務の具体的な内容は職場ごとに確認する必要があります。
—— 職場ごととなると、どこまでやれば責任を果たしているかは判断しにくいですね…
平山:使用者が安全配慮義務を全うする、つまり労働者に安全な労働環境下で働いてもらうためには、労働者に行わせる労働内容を踏まえ、その労働が労働者の生命・健康に対してどのような危険を内在しているのかを、「使用者がきちんと把握」して「具体的かつ現実的な措置を講ずる」ことが不可欠です。ここでは、専門家にしっかり確認しておくことも重要になってきます。
安全配慮義務は労働契約法で定められている
—— どのような義務が安全配慮義務として求められるかもっと詳しく教えてください。
平山:はい、安全配慮義務については、労働契約法第5条に「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定められており、使用者の労働者に対する安全配慮義務が明文化されています。
例えば、工場や建設・工事現場なら危険作業や有害物質等の作業環境のことだけを注意すればいいのではなく、日常的な作業者の健康保持やメンタルケアへの配慮も必要です。
魚住:この規定は、陸上自衛隊事件(最高裁小法廷判決昭和50年2月25日)や川義事件(最高裁小法廷判決昭和59年4月10日)の判例で確立された判例法理を明文化したものです。
平山:前者は、隊員が車両整備中にトラックにひかれて死亡した事件で、公務遂行のために国は公務員の生命・健康に配慮した安全環境整備を行う義務を示しています。後者は、単独での宿直勤務において、会社は社員の生命や身体を守るために配慮する義務を示しています。
魚住:いずれの判例においても、職種、地位、業務内容や労務提供場所等に合わせた、トラブル発生を予測した幅広い安全配慮が義務づけられました。
—— もし、安全配慮義務に違反した場合、罰則などはあるのでしょうか?
平山:おっしゃる通りです。どのような配慮が必要であるかは、個別にその状況ごとに判断されます。職種や作業内容、作業場所、作業時間帯などにより配慮すべきことが異なるからです。したがって、安全配慮義務の具体的な内容は職場ごとに確認する必要があります。
—— 職場ごととなると、どこまでやれば責任を果たしているかは判断しにくいですね…
平山:労働安全衛生法に規定された一部の義務違反には罰則があります。そのほかの安全配慮義務違反については、刑事責任を問われない限り罰則は存在しませんが、安全配慮義務を怠った場合、民法第709条(不法行為責任)、民法第715条(使用者責任)、民法第415条(債務不履行)や国家賠償法等を根拠に、損害賠償請求権が発生する場合があります。
前出の陸上自衛隊事件では、公務中の事故死に対する損害賠償責任が、雇用主である国にあると認められました。
—— 安全配慮義務の違反内容について、もっと詳しく教えてください。
魚住:では、次回のVol.3では「安全配慮義務に違反しているかの基準」についてお話していきましょう。
※2022年に「熱中対策研究所」で掲載していたコンテンツを転載しています。
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