熱中症の労災関連の法律についてご存じでしょうか?
熱中症対策を進めるには、「労災」や「安全配慮義務」について理解を深めることが大切です。
そこで、弁護士の先生にお話を伺いしました。
安全管理担当者なら必ず押さえておきたい「安全配慮義務」や熱中症が発生したときの「賠償責任」について詳しく解説していただきます。
※前回までのコラムはこちら
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シリーズ「熱中症と労災」弁護士に聞いてみたVol.3
この対談に登場する専門家
魚住 泰宏 氏
弁護士。平成5年大阪弁護士会登録。平成26年大阪弁護士会副会長。令和2・3年日本弁護士連合会研修委員会委員長。日本労働法学会会員。経営法曹会議幹事。
人事労災に関する法律相談・紛争代理、労働関係の執筆・講演など幅広く活動する。
この対談に登場する専門家
平山 直樹 氏
弁護士。令和元年大阪弁護士会登録。
人事労災に関する法律相談・紛争代理に積極的に取り組む。
安全配慮義務違反の基準は3つ
—— 前回は「安全配慮義務違反の結果、民法その他の法律により損害賠償請求が発生する場合がある」とのお話でしたが、どのような場合か詳しく教えてください。
※前回のコラムはこちら⇒Vol.2 安全配慮義務とは具体的になにをすればいいの!?
平山:安全配慮義務違反により損害賠償請求が発生するか判断するにあたっては、以下の3点が大きな基準となります。
安全配慮義務違反を判断するポイント
1.危険な事態や被害の可能性を事前に予見できたかどうか(予見可能性)
2.予見できた損害を回避できたかどうか(結果回避性)
3.使用者側の安全配慮義務が欠けていたことにより労働者が負傷等したといえるか(因果関係)
—— 労働契約法第5条の「生命、身体等の安全」には、メンタルも含まれると伺いました。目に見えない部分まで予見するのは難しいように感じるのですが…。
平山:労働契約法5条に基づいて、使用者は労働者の尊厳と人格権が保障され、快適な職場環境で労働し得るよう配慮するという「職場環境保護義務」を負うとされています。
その後、時代に合わせてより詳細な明文規定が設けられるようになり、男女雇用均等法11条などが定める「セクハラ防止措置義務」のほか、現在では労働施策総合推進法第30条の2が定める「パワハラ防止措置義務」が規定されています。
安全配慮義務違反の基準は3つ
—— 万が一、安全配慮義務違反により労災などが発生してしまった場合、使用者(企業)はどうなりますか?
平山:改めて、労働者が労務に従事したことによって被った負傷、疾病、死亡などが労災となります。それが認められた場合、使用者には、例えば、以下の責任が発生し得ます。
企業が負う責任
1.刑法(業務上過失致死傷)・労働関係法違反(労働安全衛生法、労働基準法)等による刑罰
2.被災した労働者や遺族に対する「安全配慮義務違反」による民事上の損害賠償責任
3.行政上の責任(使用停止・作業停止等の行政指導・是正勧告)
4.社会的責任(社会的信用の失墜等)
魚住:また、上記のような責任を免れるため「労災隠し」をする使用者もいますが、事業者は「労働者が労働災害により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならない(労働安全衛生法100条1項、労働安全衛生規則97条)」と定められており、これに違反した場合には50万円以下の罰金刑が科されることになっています。
—— 季節問わず暑熱現場は存在するため、熱中症は、使用者も労働者も常に意識しておくべき重要な問題です。熱中症労災に関する法律についても詳しく教えてください。
魚住:労働基準法の省令である労働基準法施行規則・別表第1の2第2号の「物理的因子による疾病」には「暑熱な場所における業務による熱中症」が挙げられています。「暑熱な場所」とは、体温調節機能が阻害されるような温度の高い場所をいいます。
平山:該当業務としては、例えば、夏季の屋外労働、炉前作業等に係る業務があるとされ、「熱中症」とは、高温のほか湿度などの要因も加わって体温の熱放散が困難となって体温調節機能が阻害されて起こる熱虚脱、熱疲はい又は熱けいれん及び重症の場合には、中枢神経系の障害、発汗停止、体温異常上昇等の症状を主たる症状とする疾病をいい、熱中症には、日射病と熱射病が含まれるとされています。
—— 企業の安全配慮義務に違反がなくても、従業員が業務中に熱中症になれば労災認定されるのでしょうか?
魚住: いいところに気が付きましたね。次回は「労災」と「安全配慮義務違反」の違いについて解説していきましょう。
※2022年に「熱中対策研究所」で掲載していたコンテンツを転載しています。
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